当事務所は、特定技能外国人の登録支援機関として登録しています。
特定技能1号の外国人労働者に対しては各種支援をおこなうことが法的に求められますが、
2号に進むとそれは求められません。
しかしながら、2号に進んだとしても最短で5年しか日本に滞在していない、あくまで「外国人」です。
彼らへの生活や就労環境への支援をまったく無くしてしまうことは、企業にとってコスト削減(登録支援機関への支援料が不要になる)となりますが、反面で就労資格にまつわる雇用者としての法務リスクや離職リスクを抱えることにもなりかねません。
登録支援機関の支援が要らなくなるからこそ、その後は、在留資格申請の専門家である行政書士のサポートという選択肢を検討いただきたいと思います。
私たちrealizeは、登録支援機関としての経験とVISA専門行政書士としての専門性の両面から、特定技能2号の雇用をしっかりと息の長いサポートを提供いたします。
特定技能2号になったら、専門家はもう必要ない?



